20歳以上の皆様へ(日本年金機構からのお知らせです)
20歳以上の本校学生の皆さまへ
国民年金保険料の支払いに困っていませんか。
20歳以上の方は国民年金に加入し保険料を納付する必要がありますが、学生期間中で前年の所得がない場合や一定額以下の場合は、「学生納付特例」を申請することにより、保険料の納付が猶予されます。
また前年の所得額が一定額を越える場合でも、令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が激減し、保険料の納付が困難な場合は、同月以降の収入(見込額)により臨時特例措置として学生納付特例の手続きができます。
ご相談はお近くの「年金事務所」または「ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)」まで。